起業支援コラム Vol.6
【どこまで自己資金になるの!?】
さて、起業支援コラムVol.6の内容は、「どこまで自己資金になるの!?」 についてです。
自己資金を用意することは、なかなか大変ですよね。
コツコツ貯めるには、時間もかかりますし。
「親、兄弟等から調達したお金って自己資金ですか?」 ってよく聞かれます。
これは、かなり微妙です。
日本政策金融公庫の創業計画書には自己資金という欄と別に「親、兄弟、知人、 友人等からの借入れ」という欄があります。
つまり、親、兄弟、知人、友人等から調達した資金が借りたお金の場合は、 自己資金にならずに、借金ということになります。
しかし、そのお金が返済義務を生じないもの、つまり返さなくても良いお金ならば、自己資金として見られる場合もあるようですが、実際、借りたのかもらったのか 第三者が判断つけるのが難しいため、自己資金と見なされないケースの方が 多いようです。
自己資金の確認は、預貯金の場合は通帳の確認により行われます。
ここで、自己資金として書いてある金額が間違いなくあるか、また、そのお金は ちゃんと自分で貯めたお金か。などを過去に遡ってチェックするのです。
この通帳に、ある日突然500万円くらいのお金がボンッと入金されていたら 金融機関の人は、「あれっ?」と、思うわけです。
このお金が、もし、借りてきたお金の場合、つまり「見せ金」として用意してきた お金の場合、自己資金として見てくれない上に信用を失います。
「見せ金」とは、自分で貯めたお金ではなく、どこからか調達してきたお金を 自己資金として「見せる」お金のことをいいます。
よく、会社を設立する際に資本金を払い込むために一時的に借りてきたお金を資本金として払い込んで、会社の登記が終わったら引き出して返済してしまうということがあります。
要するに、「見せるためだけのお金」、「見せかけのお金」という意味です。
これは、やってはいけない行為です。
突然まとまったお金が入金されいても、例えば、他の銀行に預けていたお金をこちらの通帳に移してきたなど、はっきりした理由があれば、何も問題ありません。
ただ、元々お金があった銀行の通帳も見せてくれと言われますが。
このように、日本政策金融公庫や制度融資などの創業融資の場合は、自己資金が全てなので、自己資金の確認はかなり厳しく見ます。
また、自己資金とは、現金や預金などいわゆる「お金」だけではありません。
たとえば、既に購入してしまった創業のための設備や備品などの領収証があれば その金額も自己資金のなかに入れることが出来ます。
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